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慰謝料・休業損害

交通事故の補償内容

治療に必要な、交通費なども補償の対象です。

交通事故による補償内容を知らないで損をしている方が多くいらっしゃいます。
例えば「交通費」。通院に必要なバスや電車などの公共交通機関の料金も対象です。
交通事故治療を受けるために必要な料金に関する領収書は治療が完了するまで大切に保管しましょう。

治療費

交通事故治療に必要な、病院での診察料、応急手当費、入院費、処置料、接骨院での治療費など。

交通費

通院のための交通費
(公共交通機関や、車を持たれていない方のタクシーなど)

慰謝料

1日4,200円が支払われます。
しかしこの金額は平均額ですので、納得がいかない場合は示談する前に金額は妥当かどうか相談しましょう。
当院でも専属の行政書士に意見を聞きます。

休業損害費

自賠責保険基準では基本的には1日5,700円が補償されます。また、日額5,700円を超える収入がある事実を証明できる場合には、19,000円を上限とし、下記の計算式による実費が保証されます。
給与所得者やパート、日雇い労働の方、主婦の方、事業所得者の方も対象となる場合があります。

休業損害費について

1 給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額をもとに算出。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(勤務先の証明必要)

2 パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明必要)

3 事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得をもとに、1日当たりの平均収入を算出。

4 家事従事者

1日当たり5,700円を限度として支給。

慰謝料・休業損害について、よくいただくご質問

治療の終了は誰が決めるのでしょうか?保険会社が打ち切りましょうといってきます。

「治療終了」は終了する前に、医師と患者様ご本人でしっかり話し合った上で決めます。
保険会社が一方的に「治療を終了しましょう」と打ち切ることを言うことはできますが、治療終了とは異なります。

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保険会社から「治療費の支払いを終了します」と言われました。その後の治療費は自己負担なのでしょうか?
まだ、症状が残っているのですが…。

「治療費の支払終了」と言われた場合でも、被害者が加害者に対する損害賠償請求の権利を失われることはありません。
一旦、自費で患者様が治療費を負担しても、治療のために必要かつ相当な治療費であれば、加害者に対して請求できる場合もあります。
一方、保険会社に患者様から一方的に「治療費を払ってください」と強制することは、交渉の段階では通常できません。
保険会社から「治療費の終了」と言われたあと、患者様が自費で支払うのか、健康保険を利用するのかは、患者様と当院の間で話し合い決定いたします。

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